税制優遇関係
- TOP
- 税制優遇関係
各種税制優遇制度のご案内
中小企業経営強化税制
即時償却又は取得価額の10%の税額控除
(資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は7%)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例
取得する先端設備等の固定資産税が3年度に限り軽減
(市町村が条例で定める税率(ゼロから2分の1)が適用されます)
中小企業投資促進税制
取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除
(資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます)
中小企業経営強化税制
中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却又は税額控除の適用を受けることができます。
対象
青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000 人以下の個人であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの
対象設備
下記の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。
← 表は左右にスクロールして確認できます →
| 類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) | デジタル化設備(C類型) |
|---|---|---|---|
| 要件 | 旧モデルと比較し、生産性が年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 | 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資 |
| 対象設備 | 機械装置(160 万円以上) 測定工具及び検査工具(30 万円以上) 器具備品(30 万円以上) 建物附属設備(60 万円以上) ソフトウェア(70 万円以上) |
機械装置(160 万円以上) 工具(30 万円以上) 器具備品(30 万円以上) 建物附属設備(60 万円以上) ソフトウェア(70 万円以上) |
機械装置(160 万円以上) 工具(30 万円以上) 器具備品(30 万円以上) 建物附属設備(60 万円以上) ソフトウェア(70 万円以上) |
| 確認者 | 工業会等 | 経済産業局 | 経済産業局 |
| その他要件 | 1. 生産等設備を構成するものであること(事業の用に直接供される設備が対象) 2. 国内への投資であること 3. 中古資産・貸付資産でないこと 等 |
||
生産性向上設備(A 類型)当社該当商品
← 表は左右にスクロールして確認できます →
| コイン式全自動洗濯乾燥機 | HWD-7347AGC/7347AGCO/7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO |
|---|---|
| コイン式全自動洗濯機 | HCW-5227C/5177AC |
| コイン式敷ふとん乾燥機 | HCD-FT10GC |
| マルチ端末 | HIC-MT10 |
| 施設向け全自動洗濯乾燥機 | HWD-7256G |
| 施設向け全自動洗濯機 | HCW-5277WH/5207WH/5177AWH |
生産性向上設備(A 類型)の申請には工業会の証明書が必要になります。当社が窓口として、証明書の申請を行いますので、販売店にご相談願います。
措置内容
即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は7%)の適用を受けることができます。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。
生産性向上設備(A類型)手続きの流れ
お問い合わせ先
<中小企業経営強化税制について>
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821 (9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00)
<経営力向上計画について>
経営力向上計画相談窓口
中小企業庁 事業環境部 企画課
電話:03-3501-1957(9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例
2018年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資の支援が受けられます。認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例などを講じます。
対象
中小企業者が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備等が存在する市町村の「同意導入促進基本計画」に基づき認定を受けた者
(1)一定期間
3年間、4年間又は5年間(※市町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間による
市町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間による
(2)労働生産性
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)
(3)労働生産性の一定程度の向上
基準年度(直近の事業年度)末比で労働生産性が年平均3%以上の向上
(4)対象となる先端設備等
機械装置、器具備品、工具、建物附属設備、ソフトウェア(※市町村が作成する導入促進基本計画により異なる場合があります)
支援内容
<固定資産税の特例>
生産性向上特別措置法に基づき、認定を受けた先端設備等導入計画に従って、取得する先端設備等について、新たに固定資産税が課される年度から3年度に限り、軽減措置を受けることができます。
← 表は左右にスクロールして確認できます →
| 対象設備 | 販売開始時期 | 最低価格 |
|---|---|---|
| 機械装置 | 10年以内 | 160万円以上 |
| 器具備品 | 6年以内 | 30万円以上 |
| 工具 | 5年以内 | 30万円以上 |
| 建物付属設備 | 14年以内 | 60万円以上 |
機械装置 当社該当商品
← 表は左右にスクロールして確認できます →
| コイン式全自動洗濯乾燥機 | HWD-7347AGC/7347AGCO/7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO |
|---|---|
| コイン式全自動洗濯機 | HCW-5227C/5177AC |
| コイン式敷ふとん乾燥機 | HCD-FT10GC |
| マルチ端末 | HIC-MT10 |
| 施設向け全自動洗濯乾燥機 | HWD-7256G |
| 施設向け全自動洗濯機 | HCW-5277WH/5207WH/5177AWH |
機械装置の申請には工業会の証明書が必要になります。当社が窓口として、証明書の申請を行いますので、販売店にご相談願います。
手続きの流れ
お問い合わせ先
<先端設備等導入計画について>
先端設備等の導入先の市町村先端設備等導入計画担当課
中小企業投資促進税制
機械装置等を導入した場合、特別償却又は税額控除の適用を受けることができます。
対象
青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000 人以下の個人
対象設備
下記の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。
- 機械装置(160 万円以上)
- 測定工具及び検査工具(120 万円以上又は30 万円以上かつ複数台計120 万円以上)
- 一定のソフトウェア(70 万円以上又は複数合計70 万円以上)
- 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
- 内航船舶(対象は取得価額の75%)
中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。
<指定事業>
製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業
(注 風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当するものを除く)
措置内容
取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができます(ただし、資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます)。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。
手続きの流れ
確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告して下さい。
適用期間
令和5年3月31日まで延長
お問い合わせ先
国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口にお問い合わせ下さい。