定期自主検査/乾燥設備作業主任者
定期自主検査
【遠心機械(洗濯機・洗濯乾燥機全機種)】
労働安全衛生規則 第2編 第1章 第5節 遠心機械(定期自主検査)第141条 | |
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労働安全衛生法 第45条 |
事業者は、動力により駆動される遠心機械については、1年以内毎に1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 但し、1年を超える期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
事業者は、自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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※定期自主検査の⇒で記載している検査内容は、当社が指定する検査内容です
【乾燥設備(乾燥機・洗濯乾燥機全機種)】
労働安全衛生規則 第2編 第4章 第5節 乾燥設備(定期自主検査)第299条 | |
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労働安全衛生法 第45条 |
事業者は、乾燥設備およびその附帯設備については、1年以内毎に1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 但し、1年を超える期間使用しない乾燥設備およびその附帯設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
事業者は、自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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※定期自主検査の⇒で記載している検査内容は、当社が指定する検査内容です
乾燥設備作業主任者
労働安全衛生規則 第2編 第4章 第5節 乾燥設備 (乾燥設備作業主任者の選任)第297条 |
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労働安全衛生法 第14条 |
事業者は、乾燥設備作業主任者技能講習を終了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。 但し、1年を超える期間使用しない乾燥設備およびその附帯設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。 乾燥設備作業主任者の選任 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
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別表第1危険物(第1条、第6条、第9条の3関係)
項目
内容
1.爆発性の物
- ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
- トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
- 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
- アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
2.発火性の物
- 金属「リチウム」
- 金属「カリウム」
- 金属「ナトリウム」
- 黄りん
- 硫化りん
- 赤りん
- セルロイド類
- 炭化カルシウム(別名カーバイド)
- りん化石灰
- マグネシウム粉
- アルミニウム粉
- マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
- 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
3.酸化性の物
- 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
- 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
- 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
- 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
- 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
- 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
4.引火性の物
- エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が 零下30度未満の物
- ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下30度以上0度未満の物
- メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)その他の引火点が0度以上30度未満の物
- 燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が30度以上65度未満の物
5.可燃性のガス
- 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度15度、1気圧において気体である可燃性の物をいう。)
計画の届出
労働安全衛生規則 第2編 第10章 乾燥設備(計画の届出等)第85条
労働安全衛生法 第88条
対象乾燥設備の設置事前届出
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するものまたは、危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
厚生労働省令で定めるもの
- 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室および乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第1に掲げる危険物およびこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
-
乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、
熱源として燃料を使用するもの
その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。
または熱源として電力を使用するもの
定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。
(条文解釈:電気乾燥機は、ヒーターの定格消費電力10キロワット以上が対象)
乾燥設備作業主任者の資格取得方法
各都道府県で実施されている講習会に参加して、終了試験に合格する必要が有ります。
【受講資格】(下記のいずれかで申請)
- 乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者
- 学校教育法による大学または高等専門学校において理科系等の正規の学科を卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査または取扱いの作業に従事した経験を有する者
- 学校教育法による高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査または取扱いの作業に従事した経験を有する者
※2. または 3. の該当者は卒業証明書が必要
- その他厚生労働大臣が定める者
【講習内容】
- 乾燥設備およびその付属設備の構造と取扱に関する知識
- 乾燥設備、その付属設備等の点検整備および異常時の処置に関する知識
- 乾燥作業の管理に関する知識
- 関係法令
※講習終了後、学科講習科目について修了試験を行う
【講習期日】
各登録教習機関によって異なります。
講習期間は2日間程度です。
【受講料】
7,000円~13,000円程度。
※事前に、管轄の労働基準監督署に確認してください。
【問い合わせ先】
管轄の労働基準監督署 安全衛生課
項目 | 内容 |
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1.爆発性の物 |
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2.発火性の物 |
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3.酸化性の物 |
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4.引火性の物 |
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5.可燃性のガス |
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労働安全衛生規則 第2編 第10章 乾燥設備(計画の届出等)第85条 | |
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労働安全衛生法 第88条 |
対象乾燥設備の設置事前届出事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するものまたは、危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。厚生労働省令で定めるもの
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各都道府県で実施されている講習会に参加して、終了試験に合格する必要が有ります。
【受講資格】(下記のいずれかで申請)
- 乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者
- 学校教育法による大学または高等専門学校において理科系等の正規の学科を卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査または取扱いの作業に従事した経験を有する者
- 学校教育法による高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査または取扱いの作業に従事した経験を有する者
※2. または 3. の該当者は卒業証明書が必要 - その他厚生労働大臣が定める者
【講習内容】
- 乾燥設備およびその付属設備の構造と取扱に関する知識
- 乾燥設備、その付属設備等の点検整備および異常時の処置に関する知識
- 乾燥作業の管理に関する知識
- 関係法令
※講習終了後、学科講習科目について修了試験を行う
【講習期日】
各登録教習機関によって異なります。
講習期間は2日間程度です。
【受講料】
7,000円~13,000円程度。
※事前に、管轄の労働基準監督署に確認してください。
【問い合わせ先】
管轄の労働基準監督署 安全衛生課